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交通事故に遭われた方へ
​診療時間

​※休診日:木曜日午後・土曜日午後・日曜日・祝日​​

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​ご来院時にご持参いただくもの

☑ 念のためにマイナンバーカード(又は健康保険証)
☑ メモ(保険会社名・担当者名・連絡先)
☑ 交通事故証明書(お持ちの方)

※申請書を警察等で取得し、申請すると約10日で自動車安全運転センターから交付されます。

☑ 身分証明書(運転免許証など)
☑ お薬手帳

☑ マスク(※1枚20円で院内購入可)

診療の流れ

​⑦

受付で保険証を出し、交通事故受診の旨をお申し出ください。

※保険会社の確認がとれない場合は診療費を全額お支払い頂く必要がありますのでご注意ください。

待合室にて問診票をご記入いただいた後に、柔道整復師が事故状況や症状の経過を詳しくお伺いします。

診察室において医師が診察を実施します。

検査(MRI、X線など)を行います。

病状に応じて処置や整復・固定などを行います。

病状に応じてリハビリを行います。

受付にてお会計をお願いします。

​問診票ダウンロード

問診票を事前に印刷・記入しご持参いただけますと、ご来院時の待ち時間を短縮できますので、下記ボタンから問診票をダウンロードください。

交通事故発生から解決までの流れ

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治療開始時のポイント

1

交通事故で受けた被害は自己負担になりません

被害者に過失がない場合、加害者またはその保険会社が治療費を負担します。 過失が存在する場合でも、人身傷害保険に加入していれば、そこから治療費が支払われます。 過失があり、人身傷害保険に未加入の場合でも、自賠責保険金の範囲内であれば、過失が70%未満の場合は全額が、過失が70%以上100%未満の場合は20%減額された金額が自賠責保険から支払われます。

2

自費治療においても治療費負担は発生しません

交通事故と症状との因果関係が認められ、治療の必要性および相当性が確認される場合に限り、自費治療費の負担は発生しません。

3

​すぐに治療を始めてください

事故が発生してから治療を開始するまでの時間が空くと、事故と症状との因果関係が否定される可能性があり、その結果、保険会社から治療費の支払いを受けられなくなることがあります。必ず事故当日に治療を開始し、もしそれが不可能な場合でも48時間以内の受診が望ましいです。できるだけ早く治療を始めるようにしてください。

4

診断書に正確な記載をしてもらってください

整形外科医の診断書に記載されていない怪我については事故との関連が否定されるため、適切な治療や賠償を受けられない可能性があります。 整形外科などを受診する際には痛みのある部位やその程度を正確に伝えることが重要です。 もし診断書に記載がない場合は速やかに整形外科などを受診し、痛みのある部位の診察を受けてください。

5

早い段階で必要な検査を受けることが重要

早期にMRI検査を受けていない場合、その後に症状が悪化した際に事故とは無関係または軽症と誤解され、適切な治療や賠償を受けられないリスクがあります。頭部を打ったり首を捻ったりめまいを感じる場合は必ず必要な検査であるMRI検査をできるだけ早く受けるようにしてください。

治療期間中のポイント

1

通院の間隔を絶対に空けてはいけません

通院の間隔が空いてしまうと、治療の効果が低下するだけでなく、保険会社から怪我が治癒したと見なされ、その後の治療が受けられなくなる可能性があります。また、慰謝料などの賠償金もその時点までのものしか受け取れなくなる恐れがありますので、痛みがある間は絶対に通院の間隔を空けないようにしてください。

2

医師による適切な診断を受けることが重要

整形外科医による診断を受けていない場合、後に治療費が認められなくなる可能性があります。また、まだ治癒していないのに治療費の支払いが受けられなくなることや、症状が残っているにもかかわらず後遺障害として認められないなどの重大な不利益を被る恐れがあります。

3

保険会社に誤解を与えないように注意

保険会社やリサーチ会社の担当者と話す際には、症状が残っているにもかかわらず、症状が治ったかのように発言すると、誤解を招き、治療費の支払いが停止される可能性があります。

治療費打ち切り時のポイント

1

​治療継続の必要性を保険会社に話してください

事故から一定の期間が経過すると、保険会社から「そろそろ治療費の支払いが終了します」というような連絡があるかもしれません。もしまだ痛みが残っている場合は、現状をしっかりと説明し、治療を続ける必要があることを十分に理解してもらうよう努めてください。また、医師に症状を伝え、保険会社に治療継続の必要性を説明してもらうことも効果的です。

2

治療費の支払いが停止した後でも痛みがあれば通院できます

保険会社から治療費の支払いが停止された場合でも、通院を続けることができなくなるわけではありません。実際には、痛みがあるにもかかわらず治療を中止した場合、完治したと見なされ、慰謝料の金額や後遺障害の認定において大きな不利益を被る可能性があります。治療費の支払いが停止された後でも、交通事故との因果関係や治療の必要性・相当性が認められる場合には、事後的に治療費の支払いを受けることが可能です。そのため、痛みが残っている間は医師に十分相談し、適切な治療を継続してください。

症状固定前のポイント

1

実際より早く症状固定と判断されないよう注意

症状固定とは、怪我の程度がそれ以上改善しない状態を指し、主治医が医学的な観点から判断します。 症状固定と見なされると、重症であるなどの特別な場合を除き、その後の治療費は支払われません。 また、実際よりも早く症状固定と判断されると、軽症であると誤解され、慰謝料の金額や後遺障害の認定において大きな不利益を被ることがあります。 こうした不利益を避けるためには、医師に誤解を与えないように適切に症状を伝えることが重要です。

後遺障害申請時のポイント

1

むちうち・腰痛も後遺障害認定の可能性あり

むちうちや腰痛に関しては、後遺障害が認められないと考えている方が多いようですが、交通事故に遭ってから6ヶ月から1年程度が経過しても痛みが残る場合、後遺障害として認定される可能性があります。ただし、痛みがあるからといって必ずしも認定されるわけではなく、早期に適切な治療や必要な検査を受けるなどの条件を満たすことが求められます。

2

後遺障害が認定されるかどうかによって、賠償額には大きな違いが生じます

痛みがあっても後遺障害が認定されない限り、後遺障害慰謝料の支払いは一切受けられません。しかし後遺障害の等級が認定されると最も軽い14級でも約110万円の後遺障害慰謝料を受け取ることが可能です。また、後遺障害が認定され、その結果として将来的な収入が減少する場合には、その減少分を逸失利益として受け取ることができます。

逸失利益とは、交通事故によって後遺障害がなければ得られたであろう収入を指します。これは将来の休業損害に類似したものです。逸失利益は、年収、労働能力喪失率、労働可能期間、労働能力喪失期間などを基に算出されます。年収は原則として事故発生時の年収が基準となりますが、将来的に年収が増加する見込みがある場合や、主婦、転職活動中の方、個人事業主などの状況に応じて決定されます。労働能力喪失率は、後遺障害によって失われた労働能力の程度を割合で示したもので、等級によって異なります。例えば、14級の場合は約5%、13級の場合は約9%、12級の場合は約14%とされています。就労可能年数は原則として67歳までとされていますが、高齢者の場合は平均余命の2分の1までとされています。労働能力喪失期間は通常、就労可能年数と同じです。ただし、むちうちの場合は保険会社から14級で3年程度、12級で5年程度の示談を求められることもありますが、少なくとも14級で5年程度、12級で10年程度は認められることが多いです。

3

後遺障害の認定を受けるためには定期的な通院を継続することが大切

まだ痛みやその他の症状が残っているにもかかわらず、通院の間隔を空けたり通院を中止してしまうと、症状が改善または完治したと誤解され、適切な後遺障害の認定を受けられない場合があります。痛みなどの症状がある間は、自分の症状をしっかりと医師に伝え、よく相談しながら定期的な通院を続けてください。

4

後遺障害の認定を受けるためには必要な検査を受けることが大切

自賠責保険の後遺障害として認定されるためには、MRIなどの必要な検査を受けることが重要です。 MRIなどの必要な検査を受けていない場合、症状が軽いと誤解され、適切な後遺障害の認定を受けられないことがあります。

5

医師に誤解を与えないように注意

適正な後遺障害の認定を受けるためには、医師が作成する診断書の内容が非常に重要です。そのため、誤解を避けるために、自身の症状を正確に伝えることが必要です。例えば、普段から常に痛みがあり、特に雨の日に痛みが強い場合に、医師に「雨の日に痛い」とだけ伝えると、雨の日以外は痛みがないと誤解され、適正な後遺障害の認定を受けられなくなることがあります。

6

後遺障害の申請を保険会社任せにしない

相手方の保険会社に後遺障害の申請を任せる「事前認定」手続きでは、治療や検査が不十分な状態で申請が行われるため、適切な後遺障害の等級認定を受けられない可能性があります。したがって、「事前認定」手続きではなく、自分自身で後遺障害の申請を行う「被害者請求」を実施することをお勧めします。その際には、必ず弁護士に相談してください。

7

後遺障害申請は行政書士ではなく弁護士に依頼

後遺障害の申請は行政書士に依頼し、認定後の示談交渉は弁護士に依頼することを勧める意見もありますがお勧めしません。後遺障害の申請だけでなく、示談交渉や裁判を見据えたサポートを受ける方が有利ですし、事件全体を一括して依頼できる弁護士に依頼することで、費用を抑えることができる傾向があります。また、弁護士は後遺障害申請、示談交渉、裁判などのすべての手続きを代理することができますが、行政書士は法律の解釈に争いがある場合でも、後遺障害申請に関しては紛争性のない部分の書面作成のみを行うことができ、等級認定結果に対する不服申し立てや示談交渉、裁判には関与できません。別途費用を支払って弁護士に依頼する必要があるため、後遺障害申請から弁護士に依頼することをお勧めします。

異議申立てを検討する時のポイント

1

異議申立てで等級が上がる可能性があります

納得できる等級が認定されなかった場合、異議申立てを行い上位等級を目指すことが可能です。 特に保険会社が後遺障害の申請を行った場合、提出された資料が必要最小限であったり、治療が完全に終了していないにもかかわらず後遺障害の申請が行われていることがあります。 そのため、追加の資料を添付して異議申立てを行うことで、等級が上がる可能性は十分にあります。

物損示談時のポイント

1

物損の示談が人損の賠償に悪影響を与えることもあります

人損の示談に先立って物損について示談を行うことが多いですが、物損の示談において安易に過失の有無やその割合を認めてしまうと、人損の示談にも影響を及ぼす可能性があります。

2

売却価格低下分(評価損)の賠償請求が可能

自動車を購入してから間もない場合や高級車である場合には完全に修理したとしても評価損、つまり売却価格の低下によって生じた損害の賠償を請求できることがあります。

人損示談時のポイント

1

保険会社の示談金額は多くの場合低額

示談金額の相場にはかなりの幅があります。軽症の場合でも、例えば通院慰謝料の相場(通院期間1ヶ月で約19万円、3ヶ月で約53万円、通院期間6ヶ月で約89万円、1年で約119万円)よりも低いことが多いです。保険会社から示談金額の提案を受けた際には、その金額が適切かどうかを十分に検討することが重要です。

2

サインやハンコを押すと示談交渉ができない

治療が完了すると、保険会社から示談金額が記載された書類と免責証書、さらにはサインやハンコを求める書類が送付されます。 この書類にサインやハンコを押して保険会社に返送してしまうと、後に示談金額が相場よりも低く、交渉すれば上がることが分かった場合でも保険会社との交渉ができなくなってしまいます。

3

主婦は休業損害の賠償を受けているか確認必須

主婦が交通事故により家事を行えなかった場合、1日あたり約1万円の賠償金を受け取ることができます。また、パートタイムの仕事をしている場合も同様に休業損害の賠償を受けることが可能です。しかし、保険会社によっては主婦に対して休業損害を0円と説明したり、不当に低い金額を提示してくることがあるようです。

労働災害に遭われた方へ

労災保険が適用される方

1.通勤中の災害や事故で怪我をした方(通勤災害)

​  (例)自宅と事業場間の移動、事業場と事業場間の移動

2.労働時の災害や事故で怪我をした方(業務災害)

​診療時間

​※休診日:木曜日午後・土曜日午後・日曜日・祝日​​

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​ご来院時にご持参いただくもの

☑ マイナンバーカード(又は健康保険証)
☑ 紹介状(お持ちの方)
☑ 労災指定用紙(勤務先へ申請)

☑ 身分証明書(運転免許証など)
☑ お薬手帳

☑ マスク(※1枚20円で院内購入可)

診療の流れ

​⑦

受付で上記持参物を出し、労災受診の旨をお申し出ください。

  ※労災指定用紙が揃うまでは一旦自己負担になります。

待合室にて問診票をご記入いただいた後に、柔道整復師が怪我に至った状況や症状の経過を詳しくお伺いします。

診察室において医師が診察を実施します。

検査(MRI、X線など)を行います。

病状に応じて処置や整復・固定などを行います。

病状に応じてリハビリを行います。

受付にてお会計をお願いします。

​問診票ダウンロード

問診票を事前に印刷・記入しご持参いただけますと、ご来院時の待ち時間を短縮できますので、下記ボタンから問診票をダウンロードください。

Tel

052-364-8844

12:30~15:30までの間は診療時間外のためお電話をとることができません。

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